厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します
算定条件
算定条件
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を
必要とする状態となった入所者に対し、治療
管理として投薬、検査、注射、処置等が行わ
れた場合に、1回に連続する7日を限度と
し、月1回に限り算定するもので、1月に連
続しない1日を7回算定することは認められ
ないものであること
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同
時に算定することはできないこと
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状
態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要
とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪(令和6年4月改定より)
④算定する場合にあっては、診断名、診断を行
った日、実施した投薬、検査、注射、処置の
内容等を診療録に記載しておくこと
⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容
等を記載すること
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況に
ついて公表することとする。公表に当たって
は、介護サービス情報の公表制度を活用する
等により、前年度の当該加算の算定状況を報
告すること