所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します

算定条件

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を
 必要とする状態となった入所者に対し、治療
 管理として投薬、検査、注射、処置等が行わ
 れた場合に、1回に連続する7日を限度と
 し、月1回に限り算定するもので、1月に
 続しない1日を7回算定することは認められ
 ないものであること

②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同
 時に算定することはできないこと

③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状
 態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要
  とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪(令和6年4月改定より)

④算定する場合にあっては、診断名、診断を行
 った日、実施した投薬、検査、注射、処置の
 内容等を診療録に記載しておくこと

⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容
 等を記載すること

⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況に
 ついて公表することとする。公表に当たって
 は、介護サービス情報の公表制度を活用す
 等により、前年度の当該加算の算定状況
 告すること